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体外受精や顕微授精は、2022年4月から健康保険の対象となりました。ただし、すべての人や治療に保険が適用されるわけではありません。女性の年齢、これまでの胚移植回数、治療内容、受診する医療機関などによって、保険適用の可否が異なります。
また、保険適用となる場合でも、採卵できた卵子の数、使用する薬剤、体外受精と顕微授精のどちらを行うか、培養・凍結する胚の数などによって、窓口で支払う金額は変わります。
この記事では、体外受精の保険適用条件、年齢・回数制限、費用の考え方、高額療養費制度、先進医療、保険適用外になるケースについて解説します。
本記事は2026年8月4日時点で公開されている制度情報をもとに作成しています。診療報酬、先進医療、高額療養費制度などの内容は改定されることがあります。実際の保険適用可否や費用については、受診する医療機関や加入している健康保険へご確認ください。
次の項目に該当する場合、体外受精・顕微授精が保険適用となる可能性があります。
ただし、これらは主な確認項目です。実際には、患者の状態、治療の医学的必要性、それぞれの診療行為に定められた算定要件なども関係します。
| 保険適用の開始時期 | 2022年4月 |
|---|---|
| 対象となる主な治療 | 採卵、採精、体外受精、顕微授精、胚培養、胚凍結、胚移植など |
| 女性の年齢条件 | 治療計画に記載された治療期間の初日に43歳未満 |
| 40歳未満の回数上限 | 1子につき胚移植6回まで |
| 40歳以上43歳未満の回数上限 | 1子につき胚移植3回まで |
| 43歳以上 | 新しい治療計画を開始する場合は原則として保険適用外 |
| 窓口での自己負担 | 原則3割 |
| 高額療養費制度 | 保険診療部分は対象。上限額は年齢、所得、診療月などによって異なる |
| 先進医療との併用 | 対象となる先進医療を、届出医療機関で受ける場合は併用可能 |
年齢と回数だけで保険適用が決まるわけではありません。医師が不妊症と診断して治療計画を作成することや、生殖補助医療の保険診療に必要な施設基準を満たした医療機関で治療を受けることなども必要です。
体外受精とは、女性の卵巣から卵子を採取し、体外で精子と受精させ、育った胚を子宮へ戻す治療です。
一般的には、次のような流れで進みます。
採卵から胚移植までの基本的な診療は、所定の要件を満たすことで保険適用となります。
保険適用の対象となり得る主な診療は、次のとおりです。
タイミング法や人工授精などの一般不妊治療についても、2022年4月から、所定の要件を満たす場合は保険適用となっています。
通常の体外受精では、採取した卵子に精子をふりかけ、自然に受精するのを待ちます。
一方、顕微授精では、胚培養士が選んだ精子を細い針で卵子へ直接注入します。精子の数や運動率、これまでの受精状況などをもとに、医師が必要性を判断します。
顕微授精も所定の要件を満たせば保険適用となりますが、対象となる卵子の数などによって自己負担額が変わることがあります。
保険診療と保険適用外の診療を、一連の治療の中で自由に組み合わせることは、原則として認められていません。一般に「混合診療の禁止」と呼ばれる考え方です。
ただし、厚生労働大臣が定めた先進医療については、所定の条件のもとで保険診療との併用が認められています。
先進医療を併用した場合、通常の診察、検査、投薬などの保険診療部分は原則3割負担となり、先進医療にかかる技術料は全額自己負担となります。
不妊治療に関連する先進医療には、実施時点や対象条件によって、次のような技術が含まれることがあります。
先進医療の対象技術、適応条件、実施医療機関は変更されることがあります。また、先進医療として認められている技術であっても、すべての患者に必要または有効とは限りません。
希望する治療について、次の点を事前に確認しましょう。
保険適用や先進医療の対象にならない治療・検査は、原則として全額自己負担となります。
例として、着床前胚染色体異数性検査であるPGT-Aなどがあります。ただし、PGT-Aは、希望者全員が自由に受けられる一般的な追加検査とは限りません。実施対象、適応条件、実施施設などが定められているため、担当医から十分な説明を受ける必要があります。
また、自費診療を希望した場合、その技術の費用だけが自己負担になるとは限りません。関連する採卵、培養、胚移植などを含む一連の治療が自費扱いになることがあります。
追加検査やオプションを選ぶ前に、保険診療部分がどのような扱いになるか、医療機関へ確認しましょう。
体外受精・顕微授精を保険で受けるためには、原則として、治療計画に記載された治療期間の初日に女性が43歳未満であることが必要です。
42歳で治療計画を開始し、その計画に基づく治療中に43歳の誕生日を迎えた場合でも、一連の診療は保険適用の対象となり得ます。
一方、その治療が終了した後、新しい治療計画を開始する時点ですでに43歳になっている場合は、原則として保険適用外です。
43歳の誕生日が近い場合は、何をもって治療期間の初日とするのか、早めに医療機関へ確認しましょう。
体外受精の保険適用には、女性の年齢に応じた回数制限があります。
| 治療期間の初日の女性の年齢 | 保険適用となる胚移植の上限 |
|---|---|
| 40歳未満 | 1子につき通算6回まで |
| 40歳以上43歳未満 | 1子につき通算3回まで |
| 43歳以上 | 原則として保険適用外 |
回数制限は、採卵した回数ではなく、原則として胚移植を行った回数で数えます。
保険診療で体外受精を行うには、医師が不妊症と診断し、患者とパートナーへ治療内容を説明したうえで、治療計画を作成する必要があります。
治療計画を作成する際は、一般的に次のような事項を確認します。
法律婚だけでなく、一定の要件を満たした事実婚のカップルも保険適用の対象となり得ます。
事実婚の場合、医療機関によっては、住民票、戸籍謄本、事実婚関係に関する申告書などの提出を求められることがあります。必要書類は医療機関へ確認してください。
体外受精を保険診療として実施する医療機関には、人員配置、設備、医療安全管理、胚の管理体制などに関する施設基準が設けられています。
体外受精を行っている医療機関であっても、すべての治療を保険診療として実施しているとは限りません。
受診前に、次の点を公式サイトや問い合わせで確認しましょう。
年齢別に定められた回数制限は、原則として胚移植を実施した回数で数えます。
| 治療内容 | 回数の考え方 |
|---|---|
| 採卵したが、移植可能な胚が得られなかった | 胚移植回数には含まれない |
| 採卵後に1回胚移植した | 1回 |
| 1回の採卵で得た凍結胚を、3回に分けて移植した | 3回 |
| 胚移植後に流産した | 実施済みの胚移植回数として数える |
| 第1子を出産後、第2子の治療を始めた | 治療開始時の年齢に応じて回数が改めて設定される |
採卵を1回行っただけで、年齢別の保険適用回数を1回使用するわけではありません。
採卵後に受精・培養を行ったものの、受精卵が得られなかった、または胚が移植可能な状態まで育たなかったなどの理由で胚移植に至らなかった場合は、胚移植回数には含まれません。
ただし、採卵、投薬、検査などの保険診療費は発生します。
1回の採卵で複数の胚を凍結し、別々の周期に移植する場合は、原則として胚移植を行うごとに1回と数えます。
例えば、1回の採卵で3個の胚を凍結し、その後、別々の周期に3回の凍結融解胚移植を行った場合は、胚移植3回分となります。
胚移植後に妊娠したものの流産に至った場合でも、すでに実施した胚移植の回数が戻るわけではありません。
一方、妊娠12週以降の死産などでは、次の治療における回数の考え方が異なる場合があります。個別の状況については通院先へ確認してください。
保険適用の回数制限は、1人の子どもを得るまでを一区切りとして設定されています。
第1子を出産した後、第2子を希望して新たに治療を始める場合は、その治療期間の初日の年齢に応じて回数が改めて設定されます。
ただし、第2子の治療を始める時点で43歳以上の場合は、原則として保険適用外です。
| 状況 | 原則的な考え方 |
|---|---|
| 39歳で治療期間を開始した | 1子につき胚移植6回まで |
| 39歳で開始し、治療中に40歳になった | 治療期間の初日の年齢を基準として判断 |
| 40歳で新しい治療計画を開始した | 1子につき胚移植3回まで |
| 42歳で開始し、治療中に43歳になった | その治療計画に基づく一連の診療は対象となり得る |
| 治療終了後、43歳で新しい治療計画を開始した | 原則として保険適用外 |
| 第1子出産後、41歳で第2子の治療を始めた | 第2子について胚移植3回まで |
39歳と40歳、42歳と43歳の境目では、保険適用となる回数や可否が変わる可能性があります。誕生日が近い場合でも、年齢だけを理由に治療を急ぐのではなく、検査結果や身体の状態を踏まえて医師と相談しましょう。
保険適用となった場合、体外受精に必要な基本的な診療の自己負担は原則3割です。
ただし、「体外受精1回につき一律いくら」という定額料金ではありません。診察、投薬、採卵、受精、培養、凍結、胚移植などの工程ごとに費用が発生します。
主に次の条件によって自己負担額が変わります。
| 主な工程 | 費用が変わる主な要因 |
|---|---|
| 診察・検査・排卵誘発 | 検査回数、薬剤の種類、投与量、通院回数 |
| 採卵 | 採卵できた卵子数、麻酔の方法 |
| 体外受精・顕微授精 | 受精方法、顕微授精を行う卵子数 |
| 胚培養 | 培養する胚の数、培養期間 |
| 胚凍結 | 凍結する胚の数 |
| 胚移植 | 新鮮胚移植か凍結融解胚移植か、使用する薬剤 |
| 先進医療 | 利用する技術、医療機関が設定する技術料 |
| 治療ケース | 主に発生する費用 | 確認したい点 |
|---|---|---|
| 採卵したが胚移植に至らなかった | 診察、薬剤、採卵、受精・培養など | 採卵数、薬剤、麻酔、培養状況 |
| 採卵後に新鮮胚移植を行った | 採卵から胚移植までの各工程 | 培養胚数、移植時の投薬 |
| 採卵後に胚を凍結し、後日移植した | 採卵周期の費用、凍結費、別周期の移植費 | 凍結胚数、保存管理料、移植周期の費用 |
| 顕微授精を行った | 採卵、顕微授精、培養、凍結・移植など | 顕微授精を行う卵子数 |
| 先進医療を併用した | 保険診療の自己負担+先進医療の技術料 | 技術料、対象条件、実施医療機関 |
医療機関の料金表を見るときは、「採卵だけの料金なのか」「受精、培養、凍結、胚移植まで含まれているのか」を確認することが大切です。
同じ医療機関でも、採卵数や治療結果によって最終的な金額が変わるため、料金表だけで総額を確定することはできません。
採卵後に複数の胚が得られた場合、すぐに移植しない胚を凍結保存することがあります。
治療計画に基づいて行われる胚凍結や一定期間の保存管理は、所定の要件を満たせば保険適用となります。
ただし、治療を終了した後も保存を希望する場合や、保険診療として認められる期間・条件を外れる場合は、自費となることがあります。凍結保存料、更新料、廃棄や移送に関する費用も確認しておきましょう。
先進医療を併用する場合、保険診療部分は原則3割負担のままですが、先進医療の技術料は全額自己負担です。
先進医療の料金は全国一律ではなく、実施する医療機関によって異なります。
利用を検討する場合は、期待できることだけでなく、医学的な必要性、追加費用、身体的な負担、治療スケジュールへの影響についても説明を受けましょう。
体外受精の保険診療部分には、高額療養費制度を利用できます。
高額療養費制度とは、1か月に支払った保険診療の自己負担額が、年齢や所得に応じた上限額を超えた場合に、超過分が支給される制度です。
高額療養費制度は、2026年8月診療分から月額上限の見直しや年間上限の導入が予定されています。所得区分によって上限額が異なるため、治療を受ける月の内容を、厚生労働省、加入している健康保険、医療機関で確認してください。
自己負担限度額は一律ではありません。年齢、所得区分、診療月、同じ月に受けた保険診療の医療費などによって決まります。
インターネット上に掲載されている過去の計算例が、現在の診療月にもそのまま当てはまるとは限りません。最新の限度額は、加入している健康保険へ確認しましょう。
高額療養費は、「体外受精1回」や「1回の治療計画」ではなく、原則として毎月1日から末日までの保険診療費をもとに計算されます。
例えば、採卵を月末に行い、胚移植を翌月に行った場合、採卵と胚移植の費用は別々の月として計算されます。
治療が月をまたぐと、それぞれの月で上限額まで届かず、高額療養費の対象にならないこともあります。
ただし、費用だけを理由に治療日程を変更することが適切とは限りません。卵胞や子宮内膜の状態などを踏まえ、治療スケジュールは医師と相談して決めましょう。
直近12か月の間に高額療養費に該当した月が3か月以上ある場合、4か月目以降の自己負担限度額が下がる「多数回該当」という仕組みがあります。
体外受精以外の保険診療を含めて該当する場合もあります。具体的な条件や上限額は加入している健康保険へ確認してください。
同じ公的医療保険に加入している家族については、同じ月に支払った保険診療の自己負担額を合算できる場合があります。
一方、夫婦がそれぞれ別の健康保険に加入している場合は、原則として同じ世帯であっても合算できません。
合算の対象となる金額や条件が定められているため、加入している健康保険へ確認してください。
高額療養費制度では、2026年8月から、月単位の上限に加えて年単位の「年間上限」が設けられる予定です。
年間上限における1年間は、原則として8月から翌年7月までを指します。
月ごとの自己負担が年間上限まで積み上がった場合、それを超える保険診療の自己負担について、還付などを受けられる仕組みです。対象条件や手続きは、加入している健康保険へ確認してください。
高額療養費制度の対象となるのは、原則として保険診療の自己負担分です。
次のような費用は、基本的に高額療養費の計算には含まれません。
オンライン資格確認に対応した医療機関でマイナ保険証を利用し、限度額情報の提供に同意すると、高額な保険診療について、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えられる場合があります。
マイナ保険証を利用できない場合などは、加入している健康保険から限度額適用認定証を取得する方法があります。
医療機関によって利用方法が異なることがあるため、受付や加入している健康保険へ確認しましょう。
次のような場合は、体外受精が保険適用外となる可能性があります。
「保険適用外の治療を一つ追加した場合、その部分だけ自費になる」とは限りません。一連の治療が自費扱いになる場合もあるため、追加検査やオプションを選ぶ前に確認が必要です。
初診や治療計画の作成時には、次の点を確認しておくと、治療内容や費用を理解しやすくなります。
料金表だけでは最終的な支払額が分からないこともあります。自分の治療計画に沿った概算費用を説明してもらいましょう。
料金表を見るときは、保険診療、先進医療、自費診療が区分して掲載されているかを確認しましょう。
次のような点が分かりやすく示されている医療機関であれば、治療費の見通しを立てやすくなります。
体外受精の治療成績は、年齢によって異なります。妊娠率や出産率を確認するときは、全患者をまとめた数字だけでなく、年齢別の成績が公開されているかを確認しましょう。
また、数字を見るときは、次の点も確認する必要があります。
治療成績は、患者の年齢、治療歴、不妊原因などの影響を受けます。数字だけで医療機関の優劣を判断せず、自分に近い条件の患者に対して、どのような治療方針を取っているかを確認しましょう。
体外受精では、卵胞の発育状況などによって通院日や採卵日が決まります。仕事や家庭の都合だけで日程を大きく変更できない場合もあります。
次の点を確認しておきましょう。
不妊の原因は、女性側だけにあるとは限りません。精子の数や運動率などに課題がある場合は、泌尿器科的な検査や治療が必要になることがあります。
男性不妊の専門外来があるか、泌尿器科医と連携しているか、精巣内精子採取術などが必要になった場合に対応できるかも確認しましょう。
不妊治療では、費用や治療結果だけでなく、身体的・精神的な負担も生じます。
医師だけでなく、看護師、胚培養士、心理職、不妊症看護認定看護師などへ相談できる体制があるかも、医療機関選びのポイントです。
A.年齢別に定められた回数制限は、原則として胚移植を実施した回数で数えます。採卵したものの胚移植に至らなかった場合は、胚移植の回数には含まれません。
ただし、採卵や検査、投薬などの診療費は発生します。
A.原則として、凍結融解胚移植を行うごとに1回と数えます。
1回の採卵で複数の胚を凍結した場合でも、3回に分けて移植すれば、原則として胚移植3回分となります。
A.年齢は、原則として治療計画に記載された治療期間の初日を基準に判断されます。
42歳で治療期間を開始し、その途中で43歳になった場合、その治療計画に基づく一連の診療は保険適用となり得ます。
ただし、新しい治療計画を開始する時点ですでに43歳の場合は、原則として保険適用外です。
A.胚移植後に流産となった場合でも、実施済みの胚移植回数が戻るわけではありません。
一方、妊娠12週以降の死産などでは、次の治療における回数の考え方が異なる場合があります。個別の状況については医療機関に確認してください。
A.第1子を出産した後、第2子を希望して治療を始める場合は、治療期間の初日の年齢に応じて回数が改めて設定されます。
第2子の治療開始時に40歳未満であれば6回、40歳以上43歳未満であれば3回までが原則です。
A.転院しても、これまでに保険診療で実施した胚移植回数がなくなるわけではありません。
転院先では、過去の治療内容や胚移植回数を確認したうえで、新しい治療計画を作成します。紹介状、治療経過、検査結果、採卵・移植記録などの提出を求められることがあります。
A.保険診療で行った胚移植は、原則として医療機関が変わっても通算して考えます。
過去の治療記録が手元にない場合は、以前通院していた医療機関へ診療情報の提供を依頼することがあります。
A.自費診療で実施した胚移植が、保険診療上の回数制限にどのように扱われるかは、治療時期や治療内容などによって確認が必要です。
過去の治療歴をすべて医療機関へ伝え、保険適用となる残り回数を確認してください。
A.凍結した時期、胚を作成した治療の区分、現在の治療計画などによって扱いが異なる可能性があります。
凍結胚がある医療機関へ、保険診療で移植できるか、保存料や移植費がどのような扱いになるかを確認してください。
A.厚生労働大臣が定めた先進医療を、届出を行っている医療機関で受ける場合は、保険診療と併用できます。
この場合、保険診療部分は原則3割負担、先進医療の技術料は全額自己負担です。先進医療ではない自費診療を自由に追加できるわけではありません。
A.採卵から胚移植までの一連の治療の途中で、保険診療と自費診療を自由に切り替えたり、組み合わせたりすることは原則としてできません。
自費治療を希望した場合、一連の治療全体が自費になることもあります。治療計画を作成する段階で、費用の扱いを確認しましょう。
A.原則として、診察・検査・処置を受けた本人の健康保険を使用します。
女性が受ける採卵や胚移植などは女性本人、男性が受ける診察や検査などは男性本人の保険資格に基づいて扱われます。
扶養関係や加入している健康保険によって必要な手続きが異なる場合があるため、医療機関や加入先の健康保険へ確認してください。
A.夫婦が同じ公的医療保険に加入しており、所定の条件を満たす場合は、世帯合算の対象となる可能性があります。
夫婦が別々の健康保険に加入している場合は、原則として合算できません。
A.43歳以上で体外受精を自費診療として受ける場合、その体外受精費用は高額療養費制度の対象になりません。
高額療養費制度は、年齢にかかわらず保険診療の自己負担額を対象とする制度です。体外受精以外に保険診療を受けた場合は、その保険診療部分が対象となる可能性があります。
A.加入している保険商品や契約内容によっては、採卵や胚移植などが給付対象となる場合があります。
ただし、給付対象となる処置、加入時期、免責条件、必要書類などは保険会社によって異なります。治療前に保険会社へ確認してください。
A.自治体によっては、先進医療の費用、検査費、交通費などを対象とした独自の助成制度を設けている場合があります。
対象者、助成額、申請期限、所得要件などは自治体によって異なります。居住する都道府県・市区町村の公式サイトで確認してください。
体外受精・顕微授精は、所定の条件を満たすことで保険適用となります。
主な年齢条件は、治療計画に記載された治療期間の初日に女性が43歳未満であることです。保険適用となる胚移植回数は、40歳未満では1子につき6回、40歳以上43歳未満では1子につき3回までです。
回数は採卵ではなく、原則として胚移植を実施した回数で数えます。第1子を出産した後に第2子の治療を始める場合は、その時点の年齢に応じて回数が改めて設定されます。
保険適用となった場合の自己負担は原則3割ですが、採卵数、受精方法、培養・凍結する胚の数、使用する薬剤などによって実際の金額は変わります。先進医療を利用する場合は、先進医療の技術料が全額自己負担となります。
保険診療部分の負担が高額になった場合は、高額療養費制度を利用できる可能性があります。ただし、制度は暦月単位で計算され、先進医療や自費診療の費用は対象になりません。
体外受精を検討している場合は、年齢や回数だけで自己判断せず、生殖補助医療に対応した医療機関へ相談しましょう。保険診療、先進医療、自費診療の違いと、治療全体でかかる費用について説明を受け、納得できる治療計画を立てることが大切です。
主な参考情報
不妊治療や生殖補助医療に関する高度な専門知識と技術を持つ「日本生殖医学会認定生殖医療専門医」が常勤で在籍しているクリニック・病院の中から、治療の目的別に優れた病院・クリニック3院をご紹介します(2025年3月調査時点)。
体外受精を含め、専門医の体制や具体的な治療実績を確認しながら、本格的に不妊治療を進めたい方に向いています。
不妊治療だけでなく、体調や生活習慣、漢方なども含めて妊娠に向けた身体づくりを相談したい方に向いています。
男性側の不妊原因を詳しく調べたい方や、検査だけでなく手術を含めた男性不妊治療まで相談したい方に向いています。
※1参照元:足立病院「数字でわかる足立病院」https://www.adachi-hospital.com/numbers/
※2参照元:足立病院「体外受精(凍結融解胚移植)による35歳未満の妊娠率(2024年度実績)」https://www.adachi-hospital.com/infertility/achievements/
※3参照元:日本産婦人科学会「ART臨床実施成績データ2022(PDF)」https://www.jsog.or.jp/activity/art/2022_JSOG-ART.pdf